〝「成年後見制度」で後見を受けると、選挙権も失うのは
憲法に違反する"として、48歳のダウン症で知的障害の
ある女性が「選挙権を認めるよう求める」初めての訴えを
近く東京地方裁判所に起こすことになった。
裁判を起こすのは、茨城県牛久市に住む名児耶匠さん(48)である。
名児耶さんの場合は、4年前に父親が成年後見人になった。
「成人後見人制度」とは、知的障害など、判断力が十分でない人に
代わって財産管理などを行う制度のこと。
2000年に導入されたが、この際、公職選挙法が改正され、
後見人が付いた人は選挙権を持たないと規定された。
名児耶さんも後見を受けると同時に選挙権を失った。
しかし、名児耶さんは、20年以上にわたって選挙の際は欠かさず投票し、
選挙公報も読んでいたということで、投票する判断力があると主張している。
このため、後見を受けたことで選挙権が失われたのは
選挙権を保障する憲法に違反するとして、選挙権を認めるよう
近く東京地方裁判所に訴えを起こすことにしている。
名児耶さんは「選挙に行けないのは残念で、また行きたい」と話している。
父親の清吉さんは
「娘の権利を守るために後見人になったのに、
それによって選挙権が奪われるのは親として納得できない」と話している。
これについて総務省選挙課は、「選挙のたびに個別に能力を審査するのは実務上
難しいため、
後見を受ける人は判断力に欠けるとして選挙権を認めていない」
としている。
障がいや認知症などのために、後見を受けた人は、
2000年以来およそ14万人に上っているが、
選挙権を認めるよう求める裁判を起こすのは初めてのこと。
成年後見と選挙権を巡っては、平成17年に日本弁護士連合会が
「後見を受けた人も投票は可能で、一律に選挙権を制限する
規定は見直すべきだ」と提言している。
上記は、昨日のNHKニュースに付け加えをした物です。
我が家でも将来的には、夫か私のいずれかが、おひーさまの
成人後見人になるのだろうと思っています。
しかし・・・
「成人後見人」を付けると、選挙権がなくなるとは知りませんでした
確かに、総務省の言わんとする所も分からない訳ではないけれど、
金銭管理が難しくても、字が読めて一票を投じる力のある人もいる
と思うのです。
同じ成人後見人制度を受けいている人でも、知的障がいの度合いは
大きく違うと思うのです。日弁連が言っているように、成人後見人制度を
受けている人から、
一律に選挙権を奪うのは違う!気がします
また、お父様の仰っていることは、全くその通りだと思います。
娘の権利を守るために、後見人になったのに、それによって、
娘の
選挙権という一つの権利(国民の義務)が
守られなくなってしまった・・・
自分のしたことが裏目に出てしまったようで、
私がお父様の立場だったら、とても切なく感じると思います。
将来は受けることになるであろう成人後見人制度。
親亡き後の成人後見人のことも考えなければならない。
しかし、今はまだまだ不勉強な状態なので、色々と調べて
自分なりの意見をこのカテゴリーでお伝えしていきたいと思っています。
名児耶さんの裁判の傍聴にも行ってみたいなぁ~
名児耶さん、頑張って下さいね(←知り合いみたいだね)
応援しています
19年後はおひーさまと手をつないで?
投票に行けるように私の方が健康管理をしなくちゃね
「今日の幸」
東京場所(もちろん大相撲!)をテレビで観ていたら、
おひーさまも幕内力士の土俵入りを真剣に観ていた
大相撲好きのひーままのDNAを引き継いだのか?
何だか嬉しかった
一緒に国技館に行く日も近いかな?
ご訪問ありがとうございます<m(__)m>
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